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青年協議会規約

福岡市職員労働組合青年協議会規約

第1条(名称)
この組織を福岡市職員労働組合青年協議会(以下青年協議会)と言う。

第2条(所在地)
青年協議会事務局を福岡市職員労働組合書記局に置く。

第3条(目的)
青年協議会は、福岡市役所に働く青年の組合加入率向上、生活向上、要求実現、交流連帯を基礎に活動することを目的とする。

第4条(会員)
青年協議会は、福岡市職員労働組合の組合員のうち満39歳以下の男女をもって構成する。

第5条(機関)
この会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 常任委員会

第6条(総会)
総会は青年協議会の最高決議機関であって、4条に規定する会員をもって構成する。

第7条(常任委員会)
1、常任委員会は、9条に規定する役員をもって構成する。
(1)常任委員会は、青年協議会を執行する機関であって、会長が月に1回程度これを招集する。ただし、役員2名以上の要求があった場合も招集しなければならない。
2、常任委員会は、役員の過半数をもって成立する。

第8条(議決)
常任委員会は次の事項を議決することができる。
(1) 役員の選出
(2) 規約の改定
(3) 予算の決定、改定
(4) 企画や要求、その他重要事項

第9条(役員)
青年協議会に次の役員を置く。ただし、役職については、互選によるものとする。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   1名
(3) 事務局長  1名
(4) 常任委員 若干名

第10条(役員の執務)
(1) 会長
会を代表し会の業務を統括する。
(2) 副会長
会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代行する。
(3) 事務局長
会の業務を掌理する。
(4) 常任委員
会の業務の企画執行にあたる。

第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、補充を行うことができる。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条(旅費その他)
役員については、行動の実費を、月額5,000円を限度に弁償する。

第13条(予算)
予算については、市職労一般会計から支出する。

第14条(施行期日)
この規約は、2010年8月19日から施行する。

 

【青年協議会ニュース】
青年協議会ニュース NO.2 2011年9月12日発行【年表からみる市職労運動の歴史!2】

青年協議会ニュース NO.1 2011年8月10日発行【年表からみる市職労運動の歴史!1】

 



青年協議会が確立しました

会議の様子 市職労では、青年協議会の確立を目指し、09年9月から青年協議会準備会を計7回開き、青年協議会の意義や規約について会議を重ねてきました。
 準備会では、青年協議会の目的を「福岡市役所に働く青年の組合加入率向上や生活向上、要求実現、交流連帯を基礎に活動すること」が確認され、7月21日の準備会では、会長などがきまりました。今後も青年協議会の役員を募集していますので、一緒に協議会を盛り上げていきましょう。
 今後の取り組み等が決まりましたら、お知らせしていきます。青年の新しい組織の活躍を楽しみにしていて下さい♪

会 長  道路下水道局営業課   田村 聖子
副会長  西区福祉・介護保険課  山下 真司
事務局長 執行委員        辻永 絵巳
常任委員             5名